#整体院#マッサージ#施術効果#あはき法#医師法

整体院・マッサージ店の口コミ対応|施術効果なし・痛み悪化クレーム返信テンプレ

✍️編集部

この記事は誰のため?

この記事は、整体院・マッサージ店・鍼灸院・リラクゼーションサロンの経営者で、Googleマップや口コミサイトで「施術効果がなかった」「痛みが悪化した」「無資格者が施術している」と書かれてしまった方に向けて書かれています。

整体・マッサージ業界の口コミは、施術効果への期待値が高く、効果が感じられないと低評価につながります。また、医師法・あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)の規制があり、表現に注意が必要です。

この記事を読むことで、施術効果クレームへの返信テンプレート、法令遵守の表現方法、予防策が分かります。


整体・マッサージ業界特有の口コミトラブル

業界別対応ガイド

トラブル1: 施術効果への不満

整体・マッサージ業界で最も多いクレームは、施術効果に対する不満です。「肩こりが治らなかった」「1回で良くなると言われたのに、変わらない」「高い料金を払ったのに効果なし」といった声が口コミに書き込まれます。

この問題の原因は複数あります。施術者が過剰な効果を説明してしまうケース、顧客の期待値が高すぎるケース、そして個人差による効果の違いです。同じ施術を受けても、体質や症状によって効果の感じ方は大きく異なります。

トラブル2: 痛み・症状の悪化

施術後に「痛みが悪化した」「揉み返しがひどい」「骨をボキボキされて怪我をした」というクレームも深刻です。これらは施術者の技術不足、顧客の体質・既往症の見落とし、強すぎる施術が原因として考えられます。

特に強い力での施術や、無理な矯正は、かえって症状を悪化させるリスクがあります。顧客の身体の状態を十分に把握せずに施術を行うと、思わぬトラブルにつながります。

トラブル3: 無資格施術の疑い

「資格を持っていない人が施術している」「あん摩マッサージ指圧師の免許がないのにマッサージと表記」「医療行為をしているのでは?」という疑惑も、整体・マッサージ業界では深刻な問題です。

これらの疑惑は、あはき法違反(無資格施術)や医師法違反(医業類似行為)という法的リスクを伴います。無資格でマッサージを行うことは法律で禁止されており、違反すると罰則が科されます。

トラブル4: 高額な回数券・コース勧誘

「しつこく回数券を勧誘された」「断りにくい雰囲気で契約させられた」「クーリングオフができないと言われた」といった勧誘に関するクレームも少なくありません。

これらの行為は、特定商取引法違反(不実告知、威迫行為)や消費者契約法違反として、法的問題に発展する可能性があります。高額な契約を迫る行為は、顧客の信頼を失うだけでなく、行政処分のリスクもあります。


公開返信テンプレート(整体・マッサージ店用)

💡 ヒント: 軽度のクレームへの対応は軽度クレーム対応一覧をご覧ください。業種別対応の他の事例は業種別対応一覧で確認できます。接骨院・整体院対応は整体院の口コミ対応、名誉毀損対応は名誉毀損対応マニュアルもご参照ください。

業界別対応ガイド

テンプレート1: 施術効果への不満

この度はご来店いただき、誠にありがとうございました。

施術効果につきまして、ご期待に添えず申し訳ございませんでした。

当院では、お客様の症状に合わせた施術を心がけておりますが、体質や症状により効果には個人差がございます。

もしご不明な点や追加の施術をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。

[店舗名] 院長

このテンプレートのポイントは、「治る」「治療」などの医療表現を使わないことです。医師法違反のリスクを避けるため、「効果には個人差がある」と明記し、再来店を促す姿勢を示します。

テンプレート2: 痛み・症状の悪化

この度はご来店いただき、誠にありがとうございました。

施術後に痛みが悪化したとのこと、大変申し訳ございませんでした。

お客様の症状につきまして、詳しくお話をお伺いしたく、恐れ入りますが店舗までご連絡いただけますでしょうか。

今後、カウンセリングをより丁寧に行い、お客様の体質に合わせた施術を徹底してまいります。

[店舗名] 院長

痛みの悪化は深刻な問題です。謝罪を明確にし、非公開での連絡を促すことで、詳細な症状を公開の場で話さないよう配慮します。また、改善策を明記することで、今後の対応を示します。

テンプレート3: 無資格施術の疑い

この度はご来店いただき、ありがとうございました。

当院のスタッフは、全員が国家資格(あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師等)または民間資格(整体師・セラピスト等)を保有しております。

資格情報は店内およびホームページに掲示しておりますので、ご確認いただけますと幸いです。

[店舗名] 院長

資格に関する疑惑には、明確に資格保有を示すことが重要です。国家資格と民間資格を明確に区別し、資格情報の掲示場所を案内することで、透明性を示します。

テンプレート4: 高額な回数券勧誘

この度はご来店いただき、ありがとうございました。

回数券のご案内につきまして、ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございませんでした。

当院では、無理な勧誘は行わないよう徹底しておりますが、スタッフの説明が不十分であった可能性がございます。

今後、お客様のご意向を最優先に、丁寧な説明を心がけてまいります。

[店舗名] 院長

勧誘クレームには、無理な勧誘をしていないことを明記し、スタッフ教育の徹底を約束します。顧客の意向を尊重する姿勢を示すことが、信頼回復につながります。


絶対に書いてはいけないNG返信表現

業界別対応ガイド

整体・マッサージ業界には、法律で禁止されている表現があります。これらを使うと、行政処分や罰則のリスクがあります。

NG例1: 医療表現を使う

「当院の施術で、肩こりが治ります」という表現は、医師法17条違反(医業類似行為)、あはき法違反、薬機法違反(治療効果の標榜)にあたります。医師でない者が「治る」「治療」といった医療表現を使うことは法律で禁止されています。

正しくは「当院の施術で、肩こりの症状が和らぐことがあります」と、可能性を示唆する表現にとどめます。断定的な効果を謳わないことが重要です。

NG例2: 効果を断定する

「1回で肩こりが治ります」という断定的な表現は、景品表示法違反(優良誤認)にあたります。また、効果が出なかった場合、詐欺として訴えられるリスクもあります。

必ず「効果には個人差がございます」と明記し、すべての人に同じ効果が出るわけではないことを伝えます。

NG例3: 顧客の体質を批判する

「お客様の体質が原因です。当院の責任ではありません」という表現は、「責任逃れ」と批判され、炎上のリスクがあります。また、他の閲覧者にも悪印象を与えます。

正しくは「体質や症状により、効果には個人差がございます」と、中立的な表現を使います。顧客を批判するのではなく、個人差の存在を説明します。

NG例4: 医師・病院を批判する

「病院では治らないので、当院に来てください」という表現は、医師法違反であり、他の医療機関への誹謗中傷にもあたります。医療機関と整体院では役割が異なることを理解し、医療を否定するような発言は避けます。

正しくは「当院では、リラクゼーション目的の施術を提供しております」と、自院の役割を明確にします。


法令遵守のための表現ガイド

整体・マッサージ業界で使える表現と使えない表現を明確に理解することが、法的リスクを避ける鍵となります。以下の表は、医師法・あはき法・景品表示法で禁止されている表現と、代替表現をまとめたものです。

業界別対応ガイド

医師法・あはき法で禁止されている表現

禁止表現 理由 代替表現
治療 医師法17条違反 施術・ケア
診断 医師法17条違反 カウンセリング・問診
治る 医師法17条違反 和らぐ・楽になる
治す 医師法17条違反 サポートする・整える
医療マッサージ あはき法違反(無資格の場合) リラクゼーションマッサージ
腰痛を治します 医師法17条違反 腰の張りをほぐします
骨盤矯正 医師法17条違反(医療行為と誤認) 骨盤ケア・骨盤調整

景品表示法で禁止されている表現

禁止表現 理由 代替表現
1回で肩こりが治る 効果の断定(優良誤認) 効果には個人差がございます
医学的に証明された 根拠のない表現 お客様の体験談として
100%改善 効果の断定 多くのお客様にご満足いただいております

これらの表現ガイドを守ることで、法的リスクを回避し、適切な口コミ対応が可能になります。


整体・マッサージ店の資格と法律

国家資格と民間資格の違い

整体・マッサージ業界では、国家資格と民間資格が混在しています。それぞれの資格で、できることとできないことが明確に定められています。

資格名 種類 できること できないこと
あん摩マッサージ指圧師 国家資格 あん摩・マッサージ・指圧 医療行為(診断・治療)
鍼灸師(はり師・きゅう師) 国家資格 鍼・灸 医療行為(診断・治療)
柔道整復師 国家資格 骨折・脱臼の応急処置、捻挫・打撲の施術 骨折・脱臼の本格的治療(医師の同意が必要)
整体師 民間資格 リラクゼーション目的の整体 マッサージ(あん摩マッサージ指圧師の独占業務)
セラピスト 民間資格 リラクゼーション目的の施術 マッサージ(あん摩マッサージ指圧師の独占業務)

無資格施術のリスク

あはき法12条では、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師でない者が、業としてあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうを行うことを禁止しています。違反した場合は、50万円以下の罰金が科されます。

また、医師法17条では、医師でない者が医業(診断・治療)を行うことを禁止しています。違反した場合は、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金という重い罰則が定められています。


予防策: 施術効果クレームを減らすために

業界別対応ガイド

予防策1: カウンセリングの徹底

施術前に、症状の詳細(いつから、どの部位、どのような痛み)、既往症(ヘルニア、骨粗鬆症、心臓病等)、アレルギー(オイル、アロマ等)、妊娠の有無、施術への期待値(「1回で治したい」等の過度な期待を下げる)を必ず確認します。

これらの内容はカウンセリングシートに記録し、顧客の署名をもらうことで、「既往症を申告した」という証拠を残します。これにより、後のトラブルを防ぐことができます。

予防策2: 効果説明の適正化

施術前に、施術の内容(どの部位を、どのように施術するか)、期待できる効果(「和らぐ」「楽になる」等の表現)、効果の個人差(「全員に効果があるわけではない」)、揉み返しのリスク(「施術後、一時的に痛みが出ることがある」)、通院の目安(「症状により、複数回の施術が必要な場合がある」)を必ず説明します。

「1回で治ります」「絶対に良くなります」「病院より効果があります」といったNG説明は絶対に避けます。過度な期待を持たせることは、後のクレームにつながります。

予防策3: 資格情報の明示

店内・ホームページ・Googleマイビジネスに、施術者の氏名、保有資格(あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、整体師等)、資格証のコピー(店内掲示)を明記します。

Googleマイビジネスへの記載例としては、以下のような形式が推奨されます。

【施術者の資格】

・院長 〇〇: あん摩マッサージ指圧師(国家資格)
・スタッフ △△: 柔道整復師(国家資格)
・スタッフ □□: 整体師(民間資格)

当院では、国家資格保有者が責任を持って施術いたします。

予防策4: 回数券勧誘の適正化

適正な勧誘方法として、「回数券もございますが、いかがですか?」と軽く案内し、「無理にお勧めするものではございません」と明記し、断られたらすぐに引き下がることが重要です。

「今日契約しないと損ですよ」(威迫行為)、「他のお客様は皆さん買ってます」(不実告知)、「1回では治らないので、回数券を買ってください」(断定的判断の提供)といったNG勧誘は絶対に避けます。

回数券販売は「特定継続的役務提供」に該当する場合があるため、クーリングオフ(8日間)の説明を必ず行い、契約書面を交付する必要があります。


整体・マッサージ業界の判例・事例

事例1: 施術後の痛み悪化で損害賠償請求(慰謝料50万円)

整体院で施術を受けた後、腰痛が悪化したケースでは、顧客が損害賠償請求を行いました。施術者の説明不足とカウンセリング不足が認められ、慰謝料50万円、治療費10万円の賠償命令が下されました。この判例から学ぶべきは、カウンセリングを徹底し、既往症を確認することの重要性です。

事例2: 無資格マッサージであはき法違反(罰金50万円)

あん摩マッサージ指圧師の資格がないのに「マッサージ」と表記したケースでは、保健所が指導し、刑事告発につながりました。あはき法12条違反で有罪となり、罰金50万円が科されました。この教訓から、無資格の場合は「マッサージ」ではなく「リラクゼーション」と表記する必要があります。

事例3: 「1回で治る」広告で景品表示法違反(措置命令)

ホームページに「1回で肩こりが治る」と表記したケースでは、消費者庁が景品表示法違反(優良誤認)として措置命令を出しました。この教訓から、効果を断定せず、「個人差がある」と明記することの重要性が分かります。


次のステップ

整体・マッサージ店の口コミ対応をさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。


免責

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。医師法・あはき法・景品表示法の解釈は、個別の状況により異なります。詳細は弁護士または行政書士にご相談ください。

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