整体院・マッサージ店の口コミ対応|施術効果なし・痛み悪化クレーム返信テンプレ
この記事は誰のため?
この記事は、整体院・マッサージ店・鍼灸院・リラクゼーションサロンの経営者で、Googleマップや口コミサイトで「施術効果がなかった」「痛みが悪化した」「無資格者が施術している」と書かれてしまった方に向けて書かれています。
整体・マッサージ業界の口コミは、施術効果への期待値が高く、効果が感じられないと低評価につながります。また、医師法・あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)の規制があり、表現に注意が必要です。
この記事を読むことで、施術効果クレームへの返信テンプレート、法令遵守の表現方法、予防策が分かります。
整体・マッサージ業界特有の口コミトラブル

トラブル1: 施術効果への不満
整体・マッサージ業界で最も多いクレームは、施術効果に対する不満です。「肩こりが治らなかった」「1回で良くなると言われたのに、変わらない」「高い料金を払ったのに効果なし」といった声が口コミに書き込まれます。
この問題の原因は複数あります。施術者が過剰な効果を説明してしまうケース、顧客の期待値が高すぎるケース、そして個人差による効果の違いです。同じ施術を受けても、体質や症状によって効果の感じ方は大きく異なります。
トラブル2: 痛み・症状の悪化
施術後に「痛みが悪化した」「揉み返しがひどい」「骨をボキボキされて怪我をした」というクレームも深刻です。これらは施術者の技術不足、顧客の体質・既往症の見落とし、強すぎる施術が原因として考えられます。
特に強い力での施術や、無理な矯正は、かえって症状を悪化させるリスクがあります。顧客の身体の状態を十分に把握せずに施術を行うと、思わぬトラブルにつながります。
トラブル3: 無資格施術の疑い
「資格を持っていない人が施術している」「あん摩マッサージ指圧師の免許がないのにマッサージと表記」「医療行為をしているのでは?」という疑惑も、整体・マッサージ業界では深刻な問題です。
これらの疑惑は、あはき法違反(無資格施術)や医師法違反(医業類似行為)という法的リスクを伴います。無資格でマッサージを行うことは法律で禁止されており、違反すると罰則が科されます。
トラブル4: 高額な回数券・コース勧誘
「しつこく回数券を勧誘された」「断りにくい雰囲気で契約させられた」「クーリングオフができないと言われた」といった勧誘に関するクレームも少なくありません。
これらの行為は、特定商取引法違反(不実告知、威迫行為)や消費者契約法違反として、法的問題に発展する可能性があります。高額な契約を迫る行為は、顧客の信頼を失うだけでなく、行政処分のリスクもあります。
公開返信テンプレート(整体・マッサージ店用)
💡 ヒント: 軽度のクレームへの対応は軽度クレーム対応一覧をご覧ください。業種別対応の他の事例は業種別対応一覧で確認できます。接骨院・整体院対応は整体院の口コミ対応、名誉毀損対応は名誉毀損対応マニュアルもご参照ください。

テンプレート1: 施術効果への不満
この度はご来店いただき、誠にありがとうございました。
施術効果につきまして、ご期待に添えず申し訳ございませんでした。
当院では、お客様の症状に合わせた施術を心がけておりますが、体質や症状により効果には個人差がございます。
もしご不明な点や追加の施術をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。
[店舗名] 院長
このテンプレートのポイントは、「治る」「治療」などの医療表現を使わないことです。医師法違反のリスクを避けるため、「効果には個人差がある」と明記し、再来店を促す姿勢を示します。
テンプレート2: 痛み・症状の悪化
この度はご来店いただき、誠にありがとうございました。
施術後に痛みが悪化したとのこと、大変申し訳ございませんでした。
お客様の症状につきまして、詳しくお話をお伺いしたく、恐れ入りますが店舗までご連絡いただけますでしょうか。
今後、カウンセリングをより丁寧に行い、お客様の体質に合わせた施術を徹底してまいります。
[店舗名] 院長
痛みの悪化は深刻な問題です。謝罪を明確にし、非公開での連絡を促すことで、詳細な症状を公開の場で話さないよう配慮します。また、改善策を明記することで、今後の対応を示します。
テンプレート3: 無資格施術の疑い
この度はご来店いただき、ありがとうございました。
当院のスタッフは、全員が国家資格(あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師等)または民間資格(整体師・セラピスト等)を保有しております。
資格情報は店内およびホームページに掲示しておりますので、ご確認いただけますと幸いです。
[店舗名] 院長
資格に関する疑惑には、明確に資格保有を示すことが重要です。国家資格と民間資格を明確に区別し、資格情報の掲示場所を案内することで、透明性を示します。
テンプレート4: 高額な回数券勧誘
この度はご来店いただき、ありがとうございました。
回数券のご案内につきまして、ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございませんでした。
当院では、無理な勧誘は行わないよう徹底しておりますが、スタッフの説明が不十分であった可能性がございます。
今後、お客様のご意向を最優先に、丁寧な説明を心がけてまいります。
[店舗名] 院長
勧誘クレームには、無理な勧誘をしていないことを明記し、スタッフ教育の徹底を約束します。顧客の意向を尊重する姿勢を示すことが、信頼回復につながります。
絶対に書いてはいけないNG返信表現

整体・マッサージ業界には、法律で禁止されている表現があります。これらを使うと、行政処分や罰則のリスクがあります。
NG例1: 医療表現を使う
「当院の施術で、肩こりが治ります」という表現は、医師法17条違反(医業類似行為)、あはき法違反、薬機法違反(治療効果の標榜)にあたります。医師でない者が「治る」「治療」といった医療表現を使うことは法律で禁止されています。
正しくは「当院の施術で、肩こりの症状が和らぐことがあります」と、可能性を示唆する表現にとどめます。断定的な効果を謳わないことが重要です。
NG例2: 効果を断定する
「1回で肩こりが治ります」という断定的な表現は、景品表示法違反(優良誤認)にあたります。また、効果が出なかった場合、詐欺として訴えられるリスクもあります。
必ず「効果には個人差がございます」と明記し、すべての人に同じ効果が出るわけではないことを伝えます。
NG例3: 顧客の体質を批判する
「お客様の体質が原因です。当院の責任ではありません」という表現は、「責任逃れ」と批判され、炎上のリスクがあります。また、他の閲覧者にも悪印象を与えます。
正しくは「体質や症状により、効果には個人差がございます」と、中立的な表現を使います。顧客を批判するのではなく、個人差の存在を説明します。
NG例4: 医師・病院を批判する
「病院では治らないので、当院に来てください」という表現は、医師法違反であり、他の医療機関への誹謗中傷にもあたります。医療機関と整体院では役割が異なることを理解し、医療を否定するような発言は避けます。
正しくは「当院では、リラクゼーション目的の施術を提供しております」と、自院の役割を明確にします。
法令遵守のための表現ガイド
整体・マッサージ業界で使える表現と使えない表現を明確に理解することが、法的リスクを避ける鍵となります。以下の表は、医師法・あはき法・景品表示法で禁止されている表現と、代替表現をまとめたものです。

医師法・あはき法で禁止されている表現
| 禁止表現 | 理由 | 代替表現 |
|---|---|---|
| 治療 | 医師法17条違反 | 施術・ケア |
| 診断 | 医師法17条違反 | カウンセリング・問診 |
| 治る | 医師法17条違反 | 和らぐ・楽になる |
| 治す | 医師法17条違反 | サポートする・整える |
| 医療マッサージ | あはき法違反(無資格の場合) | リラクゼーションマッサージ |
| 腰痛を治します | 医師法17条違反 | 腰の張りをほぐします |
| 骨盤矯正 | 医師法17条違反(医療行為と誤認) | 骨盤ケア・骨盤調整 |
景品表示法で禁止されている表現
| 禁止表現 | 理由 | 代替表現 |
|---|---|---|
| 1回で肩こりが治る | 効果の断定(優良誤認) | 効果には個人差がございます |
| 医学的に証明された | 根拠のない表現 | お客様の体験談として |
| 100%改善 | 効果の断定 | 多くのお客様にご満足いただいております |
これらの表現ガイドを守ることで、法的リスクを回避し、適切な口コミ対応が可能になります。
整体・マッサージ店の資格と法律
国家資格と民間資格の違い
整体・マッサージ業界では、国家資格と民間資格が混在しています。それぞれの資格で、できることとできないことが明確に定められています。
| 資格名 | 種類 | できること | できないこと |
|---|---|---|---|
| あん摩マッサージ指圧師 | 国家資格 | あん摩・マッサージ・指圧 | 医療行為(診断・治療) |
| 鍼灸師(はり師・きゅう師) | 国家資格 | 鍼・灸 | 医療行為(診断・治療) |
| 柔道整復師 | 国家資格 | 骨折・脱臼の応急処置、捻挫・打撲の施術 | 骨折・脱臼の本格的治療(医師の同意が必要) |
| 整体師 | 民間資格 | リラクゼーション目的の整体 | マッサージ(あん摩マッサージ指圧師の独占業務) |
| セラピスト | 民間資格 | リラクゼーション目的の施術 | マッサージ(あん摩マッサージ指圧師の独占業務) |
無資格施術のリスク
あはき法12条では、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師でない者が、業としてあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうを行うことを禁止しています。違反した場合は、50万円以下の罰金が科されます。
また、医師法17条では、医師でない者が医業(診断・治療)を行うことを禁止しています。違反した場合は、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金という重い罰則が定められています。
予防策: 施術効果クレームを減らすために

予防策1: カウンセリングの徹底
施術前に、症状の詳細(いつから、どの部位、どのような痛み)、既往症(ヘルニア、骨粗鬆症、心臓病等)、アレルギー(オイル、アロマ等)、妊娠の有無、施術への期待値(「1回で治したい」等の過度な期待を下げる)を必ず確認します。
これらの内容はカウンセリングシートに記録し、顧客の署名をもらうことで、「既往症を申告した」という証拠を残します。これにより、後のトラブルを防ぐことができます。
予防策2: 効果説明の適正化
施術前に、施術の内容(どの部位を、どのように施術するか)、期待できる効果(「和らぐ」「楽になる」等の表現)、効果の個人差(「全員に効果があるわけではない」)、揉み返しのリスク(「施術後、一時的に痛みが出ることがある」)、通院の目安(「症状により、複数回の施術が必要な場合がある」)を必ず説明します。
「1回で治ります」「絶対に良くなります」「病院より効果があります」といったNG説明は絶対に避けます。過度な期待を持たせることは、後のクレームにつながります。
予防策3: 資格情報の明示
店内・ホームページ・Googleマイビジネスに、施術者の氏名、保有資格(あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、整体師等)、資格証のコピー(店内掲示)を明記します。
Googleマイビジネスへの記載例としては、以下のような形式が推奨されます。
【施術者の資格】
・院長 〇〇: あん摩マッサージ指圧師(国家資格)
・スタッフ △△: 柔道整復師(国家資格)
・スタッフ □□: 整体師(民間資格)
当院では、国家資格保有者が責任を持って施術いたします。
予防策4: 回数券勧誘の適正化
適正な勧誘方法として、「回数券もございますが、いかがですか?」と軽く案内し、「無理にお勧めするものではございません」と明記し、断られたらすぐに引き下がることが重要です。
「今日契約しないと損ですよ」(威迫行為)、「他のお客様は皆さん買ってます」(不実告知)、「1回では治らないので、回数券を買ってください」(断定的判断の提供)といったNG勧誘は絶対に避けます。
回数券販売は「特定継続的役務提供」に該当する場合があるため、クーリングオフ(8日間)の説明を必ず行い、契約書面を交付する必要があります。
整体・マッサージ業界の判例・事例
事例1: 施術後の痛み悪化で損害賠償請求(慰謝料50万円)
整体院で施術を受けた後、腰痛が悪化したケースでは、顧客が損害賠償請求を行いました。施術者の説明不足とカウンセリング不足が認められ、慰謝料50万円、治療費10万円の賠償命令が下されました。この判例から学ぶべきは、カウンセリングを徹底し、既往症を確認することの重要性です。
事例2: 無資格マッサージであはき法違反(罰金50万円)
あん摩マッサージ指圧師の資格がないのに「マッサージ」と表記したケースでは、保健所が指導し、刑事告発につながりました。あはき法12条違反で有罪となり、罰金50万円が科されました。この教訓から、無資格の場合は「マッサージ」ではなく「リラクゼーション」と表記する必要があります。
事例3: 「1回で治る」広告で景品表示法違反(措置命令)
ホームページに「1回で肩こりが治る」と表記したケースでは、消費者庁が景品表示法違反(優良誤認)として措置命令を出しました。この教訓から、効果を断定せず、「個人差がある」と明記することの重要性が分かります。
次のステップ
整体・マッサージ店の口コミ対応をさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
- 美容クリニックの口コミ対応|薬機法違反を避ける返信テンプレと広告ガイドライン
- 「効果がない」「詐欺だ」口コミへの返信テンプレ|期待値調整とエビデンス提示
- 削除依頼が却下された時の対処法|発信者情報開示請求と訴訟の流れ
免責
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。医師法・あはき法・景品表示法の解釈は、個別の状況により異なります。詳細は弁護士または行政書士にご相談ください。
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